日本大腸検査学会

会則施行細則

第1号 評議員選任規則

  • 第1条 理事は新評議員候補者を推薦することができる.
  • 第2条 推薦された新評議員候補者について、理事会の審査を経て評議員会の承認を求め、理事長が委嘱する.
  • 第3条 新評議員候補者の推薦に際しては、学術集会が開催される日の3ヶ月前迄に所定の書類を日本大腸検査学会事務局(理事長宛)に提出する.
  • 第4条 新評議員候補者は原則として次の全ての項目を満たすものとする.
    • (1) 申請時に継続5 年以上本会会員であり、かつ会費を完納していること.
    • (2) 最近5 年間に本学会に3 回以上出席していること.
    • (3) 最近5 年間に本学会に発表していること.
      (少なくとも1 回はシンポジウム・パネルディスカッション・ワークショップ・特別講演・教育講演などの演者であること.
      ただし、関連領域学会に於いて大腸検査学会を主としたシンポジウム・パネルディスカッション・ワークショップ・特別講演・教育講演などの演者も同等の資格を有するものとする.また、本学会における司会または座長の経験は上記と同等とみなす.)
    • (4) 学術雑誌に大腸に関する論文を発表していること.
      (筆頭者論文が1 編以上であること.ただし、共著者の場合は3 編で筆頭者論文1 編に換算する.)
    • (5) 本学会理事の推薦状を添付すること.
    • 2. その他、上記項目(1)~(5)いかんにかかわらず、本学会評議員として適格な者を理事会推薦によって選出できる.
  • 第5条 この細則は、理事会および評議員会の議決によって変更することができる.

第2号 名誉会員、顧問および功労会員選任規定

  • 第1条 名誉理事長、名誉会員、顧問および功労会員は理事長が理事会および評議員の議を経て推薦する.
    • (1) 名誉理事長は、本学会に貢献をした理事長経験者とする.
    • (2) 名誉会員は、本学会に貢献をした会長経験者とする.
    • (3) 顧問は、本学会の目的・事業に精通する者を顧問として若干名置くことが出来る.
    • (4) 功労会員は、本学会に貢献をした常任理事あるいは理事経験者とする.
  • 第2条 この規則は、理事会および評議員会の議決によって変更することができる.

第3号 会費規則

  • 第1条 本会の会費については、本会の会則に定められたことのほかは、この規則による.
  • 第2条 本会の正会員の会費は、年額5,000円、賛助会員の会費は年額100,000円(1口)以上とする.
    • 2.  名誉理事長、名誉会員、顧問及び功労会員は、会費を支払うことを要しない.
  • 第3条 会費は当該会計年度の間に、年額の全額を納入しなければならない.
  • 第4条 会費は、年額を分割して納入することができない.
  • 第5条 この規則は、第2条の規定を除くほかは、理事会および評議員会の議決によって変更する事ができる.

第4号 委員会規則

  • 第1条 この規則は、本会が設置する委員会について適用する.
  • 第2条 理事長は、本会の事業を円滑に遂行するため、委員会を設置することができる.
  • 第3条 委員会の設置及び廃止は、理事会の議決によって行う.
  • 第4条 委員会および委員の任期は、2年とする、ただし、再任を妨げない.
  • 第5条 この規則は、理事会および評議員会の議決によって変更することができる.

附 則

  • この細則は、平成9年4月1日から施行する.
    本施行細則は、平成17年11月12日改定
    本施行細則は、平成26年9月6日改定
    本施行細則は、平成29年11月5日改定