会 則
第1章 総則
- 第1条(名称) 本会は日本大腸検査学会(The Japan Society of Colon Examination)と称する.
- 第2条(事務所) 本会の事務所は「〒113-0033 東京都文京区本郷3-40-10 三翔ビル4F(株)プランニングウィル内」におく.
- 第3条(支部) 本会は理事会の決議を経て支部をおくことができる.
第2章 目的および事業
- 第4条(目的) 本会は,大腸検査法研究会の業績を継承,大腸検査に関する基礎的並びに臨床的研究の促進・発展を通じて,社会の福祉に貢献することを目的とする.
- 第5条(事業) 本会は,前条の目的を達成するために次の事業を行う.
- (1) 学術集会の開催
- (2) 会誌,その他研究資料の刊行
- (3) その他,本会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会 員
- 第6条(種別) 本会の会員は,次のとおりとする.
- (1) 正会員 本会の目的に賛同する医師ならびに大腸検査にたずさわるもので会費を納入した者
- (2) 本会には名誉理事長、名誉会員、顧問および功労会員をおくことができる.名誉会員、顧問および功労会員の選定は別に定める施行細則による.名誉会員、顧問および功労会員は評議員会に出席し、意見を述べることができる.ただし、議決権はない.
- (3) 賛助会員 本会の目的に賛同し,かつ事業を維持するための助成金を納める法人,団体または個人とする.
- 第7条(入会) 本会に入会を希望する者は,所定の入会申込書を当該年度の会費とともに本会事務所に提出しなければならない.ただし、医師以外が入会を希望する場合は会員医師の推薦を得て、入会することができる.
- 第8条(会費) 会員は、別に定める施行細則による会費を納入しなければならない.
- 第9条(資格の喪失) 会員は,次の事由によって資格を喪失する.
- (1) 退会したとき
- (2) 死亡したとき
- (3) 除名されたとき(連絡なしに会費を3年間滞納した場合等).
- 第10条(退会) 会員が退会しようとするときは,理由を付して退会届を本会事務所に届け出なければならない.
- 第11条(除名) 会員が次の各号の一に該当するときは,理事会の決議を経て理事長が除名することができる.
- (1) 本会の名誉を傷つけ又はこの本会の目的に反する行為のあったとき
- (2) 本会の会員としての義務に違反したとき
- (3) 特別の理由なく会費を2年以上滞納したとき
- 第12条(会費不返済) 既納の会費はいかなる理由があってもこれを返還しない.
第4章 役員等
- 第13条(役員および評議員の定数) 本会には次の役員および評議員をおく
- (1) 理事長 1名
- (2) 会 長 1名
- (3) 理 事 若干名(常任理事を若干名)
- (4) 監 事 1~2名
- (5) 評議員 若干名
- 第14条(役員および評議員の選任) 常任理事は理事中より理事長の委嘱による.
- 2.理事は評議会において選任され,理事長は理事の互選による.
- 3.会長は理事会において会員の中から推薦され,評議員会および総会の承認を経て選定される.
- 4.監事は評議員会で評議員の中から選任され総会の承認を受ける.
- 5.評議員は別に定める細則に従って理事会が決定し,評議員会の承認をえて理事長が委嘱する.
- 第15条(理事長) 理事長は本会を代表し,会務を総理する.理事長に事故のあるときには他の理事が代わって職務をおこなう.
- 第16条(会長) 会長は本会の学術集会および定例総会を主宰し,定例評議員会の議長となり,また理事会に出席し会務に参画する.
- 第17条(常任理事) 常任理事は主として学術集会等の会務を円滑に遂行するために常任理事会を組織する.
- 第18条(理事) 理事は理事会を組織し,本会の目的遂行のための方針を議決し,執行する.
- 2.理事の中に理事長の補佐を行う総務担当理事,会務を処理し庶務を行う庶務担当理事および会計担当理事をおくことができる.
- 第19条(監事) 監事は本会の収支決算および予算の施行ならびに財産目録を監査する.
- 第20条(評議員) 評議員は評議員会を組織し,本会の運営に関する重要事項を審議し,議決する.
- 第21条(役員および評議員の任期等) 会長の任期は1年とする.
- 2.常任理事の任期は2年とし,再任を妨げない.
- 3.理事の任期は2年とし,再任を妨げない.
- 4.監事の任期は2年とし,再任を妨げない.
- 5.評議員の任期は2年とし,再任を妨げない.
第5章 会 議
- 第22条(種別) 本会の会議は,総会,常任理事会,理事会,および評議員会とし,総会は定例総会および臨時総会,理事会は定例理事会および臨時理事会,評議員会は定例評議員会および臨時評議員会とする.
- 第23条(構成) 総会は正会員をもって構成する.
- 2.常任理事会は理事長,常任理事,監事および会長をもって構成する.
- 3.理事会は理事長,理事,監事および会長をもって構成する.
- 第24条(権能) 総会は次の事項を議決する.
- (1) 事業計画および収支予算
- (2) 事業報告および収支決算
- (3) その他本会の運営に関する重要事項
- 2.理事会は次の事項を議決する.
- (1) 総会の議決した事項の執行に関すること
- (2) 総会に付議すべき事項
- (3) その他,総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
- 3.評議員会は理事会又は総会から付議された重要事項を議決する.
- 第25条(開催) 定例総会,定例理事会および定例評議員会は年1回開催する.
- 2.臨時総会は評議員の半数以上,または会員の5分の1以上の要請のあったときに開催する.
- 3.常任理事会は必要に応じ開催する.
- 4.臨時理事会は理事会が必要と認めた場合,または理事の2分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する.
- 5.臨時評議員会は理事会が必要と認めたとき,または評議員会の3分の1以上もしくは監事から会議の目的たる事項を示して請求されたときに開催する.
- 第26条(招集) 会議は理事長が招集する.
- 2.会議を招集する場合には,構成員に対し会議の目的たる事項,日時および場所を記載した書面をもって,少なくとも開会の10日以前に通知しなければならない.
- 第27条(議長) 定例総会の議長は理事長とし,庶務担当理事がこれを補佐し,臨時総会の議長は会議の都度,出席会員の中から選任する.
- 2.常任理事会の議長は理事長とし,庶務担当理事がこれを補佐する.
- 3.理事会の議長は理事長とし,庶務担当理事がこれを補佐する.
- 4.定例評議員会の議長は会長とし,臨時評議員会の議長は,会議の都度出席評議員の中から選任する.
- 第28条(定足数) 総会においては正会員の10分の1以上の,理事会においては2分の1以上の,評議員会においては3分の1以上の出席がなければ開会することはできない.
- 第29条(議決) 総会の議事は,出席会員の過半数をもって決する.
- 2.理事会の議事は,出席理事の過半数をもって決する.
- 3.評議員会の議事は,出席評議員の過半数をもって決する.
- 4.可否同数のときは,議長がこれを決する.
- 5.諸会議の議決事項は,これを会員に公示するものとする.
- 第30条(書面表決等) やむを得ない理由のため,会議に出席できない正会員,理事および評議員はあらかじめ通知された事項について,書面をもって表決し,または他の構成員を代表人として表決を委任することができる.この場合において,前2条の規定の適用については会議に出席したものとみなす.
- 第31条(議事録) 議長は議事,議決およびその経過について議事録を作成し,事務局はこれを永久に保管しなければならない.
- 2.議事録には議長の指名する議事録署名人2名の署名押印を要する.
- 3.会員は,理事長の承認を得て,議事録を閲覧することができる.
第6章 各種委員会
- 第32条 本会の事業の運営および発展のために,各種の委員会をおくことができる.
- 2.委員会の設置および廃止は理事会の議決によって行う.
- 3.委員会の委員長および委員は,理事会の議を経て,理事長が委嘱する.
第7章 資産および会計
- 第33条(資産の構成) 本会の資産は次に掲げるものをもって構成する.
- (1) 設立当初の財産目録に記載された財産
- (2) 会費
- (3) 寄付金品
- (4) 事業に伴う収入
- (5) 資産から生ずる収入
- (6) その他の収入
- 第34条(資産の管理) 本会の資産は理事長が管理し,その管理方法は理事会の議決により定める.
- 第35条(経費の支弁) 本会の経費は資産をもって支弁する.
- 第36条(予算および決算) 本会の収支決算は理事会および評議員会の議決を経たうえ,総会の承認をうけるものとする.但し,総会の日まで前年度の予算を基準として執行する.
- 2.収支決算は監事の監査を受け,理事会および評議員会の議決を経たうえ,総会の承認をうけるものとする.
- 第37条(会計年度) 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる.
第8章 会則の変更および解散
- 第38条(会則の変更) 本会の会則は,理事会,評議員会の議を経て,総会の承認を受けて変更することができる.
- 第39条(解散および残余財産の処分) 本会は理事会,評議員会の議を経て,総会において,正会員の3分の2以上の同意を得て解散することができる.
- 2.解散にともなう残余財産は理事会,評議員会の議を経て,総会の承認を受け,本会の目的に類似の目的を持つ他の団体に寄付するものとする.
第9章 補 則
- 第40条(細則) この会の施行に必要な細則は,理事会および評議員会の議を経て,別に定める.
附 則
- 1.本会則は平成9年4月1日により施行する.
- 附記・本会則は,大腸検査法研究会のものを昭和58年7月1日より実施,日本大腸検査学会として,平成9年4月1日より実施する.
本会則は平成19年4月1日改定
本会則は平成29年11月5日改定
- 附記・本会則は,大腸検査法研究会のものを昭和58年7月1日より実施,日本大腸検査学会として,平成9年4月1日より実施する.